内部統制システム

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制」(いわゆる「内部統制システムの基本方針」)について、取締役会で以下のとおり定めており、当社およびその子会社から成る企業集団(以下「安川グループ」という。)において社会的要請に的確に応えるとともに、継続的改善を図ります。

1.安川グループにおける取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制ならびに業務の適正を確保するための体制

(1) 当社は、安川グループの取締役および従業員が法令を遵守し、社会的良識をもって行動できるよう「グループ経営理念」および「安川グループ企業行動規準ガイダンス」を制定し、周知徹底に努める。
(2) 当社は、安川グループにおける財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を整備、運用、評価して業務の充実を図る。
(3) 当社は、独立性の高い社外取締役を複数選任し、取締役の職務の執行に対する取締役会の監督機能を高める。
(4) 安川グループは、管理層の職務権限を定め、管理層の権限を明確にする。
(5) 安川グループは、職務分掌・決裁権限に基づき、業務分担・権限を明確にする。
(6) 当社は、安川グループの中期経営計画および年度毎の経営計画を策定する。そこで決められた経営目標・経営戦略を各部門全体の業務目標に反映させる。また、その進捗状況を定期的に報告させ、評価する。
(7) 当社は、安川グループの予算編成・実績管理をはじめとする経理の管理を行う。
(8) 当社は、「関係会社管理規程」に基づき、安川グループ各社に対する経営を主管する部門、事業を管理する部署を定め、当該部門・部署により安川グループ各社を管理する。
(9) 当社は、安川グループ各社から業務遂行状況等の報告を受け、必要に応じ指導・助言あるいは協議を行う。
(10) 当社の監査部は、安川グループ内の内部監査を実施する。
(11) 安川グループは、「グループ・コンプライアンス基本規程」に基づき、コンプライアンス体制の整備を図る。
(12) 当社は、安川グループのコンプライアンスに関する重要事項の協議および方針決定を行うため、コンプライアンス委員会を設置する。
(13) 安川グループにおいて不祥事が発生した場合には、コンプライアンス委員会が中心となり調査を行い、重要な事項については、当社の経営会議、取締役会および監査等委員会に報告する。
(14) 安川グループは、各社のコンプライアンス担当部署のほか、社外の第三者機関を窓口とする社内通報制度「コンプライアンス・ホットライン」を設置する。

2.安川グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

(1) 安川グループは、「取締役会規程」に基づき取締役会議事録を作成・保存・管理する。
(2) 安川グループは、「決裁申請・報告手続規程」に基づき決裁申請に関する情報を保存・管理する。
(3) 当社は、株主はもとより、広く社会とコミュニケーションを行い、適時に、企業情報を積極的かつ公平に開示する。

3.安川グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 当社は、「危機管理基本規程」に基づき、日常の準備、危機発生時の基本方針を明示する。
(2) 当社は、危機管理委員会を設置し、全社的な危機管理体制の構築および危機管理を行う。
(3) 当社は、「危機管理基本規程」に基づき、安川グループにおける日常の準備、危機発生時の基本方針を明示する。また、危機管理委員会は、安川グループの危機管理体制を構築し、助言・指導を行う。

4.安川グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 当社は、安川グループにおける取締役の職務の執行の効率化を推進する体制を整備する。
(2) 安川グループは、経営職位の職務権限・経営補佐職位の職務権限を定めるとともに、取締役会決議により、担当業務および使用人職務を定め、取締役間の業務分担を明確にする。
(3) 当社は、執行役員を設置し、経営の意思決定と業務執行機能を分離するとともに、それぞれの機能を高め、業務執行の迅速化を図る。
(4) 安川グループは、取締役の意思決定に基づく職務の執行の効率化を推進するため、組織規程等に基づき、管理層および部門長の業務分担・権限を明確にする。
(5) 安川グループは、業務執行取締役、執行役員等で構成される経営会議を編成し、取締役会決議事項のうちあらかじめ協議を必要とする事項や、業務執行上の重要な意思決定に関する協議を行う。

5.当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項および監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性に関する事項

(1) 当社は、監査等委員会の職務を補助するため事務局および専任のスタッフを置く。当該スタッフは監査等委員会の指揮命令下で職務遂行する。
(2) 当社は、監査等委員会スタッフの任命、異動等人事権に関する事項およびその人事考課については、監査等委員会と事前に協議を行う。また、当該スタッフの選任に際しては、その経験・知見を十分に考慮する。

6.当社の監査等委員会への報告に関する体制

(1) 安川グループの取締役、監査役および使用人は安川グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、当該事実を直ちに、所定の部門を通じて監査等委員会に報告する。
(2) 当社の監査等委員は社内重要会議に出席できる。
(3) 社内の決裁申請等重要な意思決定に関わる書類を当社の監査等委員に回付する。

7.当社の監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

安川グループは、監査等委員会への報告を行ったことを理由として、報告者に対する不利な取扱いを行うことを社内規程等において禁止する。

8.当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針に関する事項

監査等委員会はその職務の執行に関する費用計画を策定する。ただし、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の24項に基づき費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに処理する。

9.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 対外的透明性を確保するとともに、多面的視点からの監査を行うことができるよう、監査等委員である社外取締役を3名以上招聘する。
(2) 会計監査人および監査部と監査等委員会との意思疎通および情報の交換がなされるように努める。
(3) 代表取締役、取締役および執行役員等との意見交換を適宜行い、経営上の重要情報を監査等委員会が知得できる体制を充実させる。

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